「印鑑を登録する時、誰でも手続きが取れるのかな?」
「それに登録できる印鑑ってどんなものなの?」
初めて印鑑登録をする時って不安がいっぱいですね。
印鑑を登録して印鑑証明書が発行できるようになるまでの手続きは
- 自分だけの印鑑を居住している市区町村の役場に持参
- そこで登録手続きを行う
- 完了すると印鑑証明書が発行可能
このような流れになります。
今回は、印鑑を市区町村役場へ登録して「実印」として使えるようにする時、登録資格・条件について、印鑑を登録できるもの・できないものは、どのようなものかについて紹介していきます。
印鑑登録で登録資格や条件について
登録資格については、次の4つの条件があります。
- お住まいの市区町村に住民登録をしている
- 年齢が満15歳以上
- 外国人の場合は外国人登録原票に記録又は登録している
- 外国人の場合の年齢は満15歳以上
印鑑登録に関しては各市区町村によって若干異なります。
外国人の方の印鑑登録の注意点
外国人の方は、お住まいの市区町村で外国人登録をしていると、登録資格があり、住民登録している日本人と同じ方法で印鑑登録ができます。
また外国では印鑑証明書に相当する「サイン証明書」というものがあり、日本で印鑑登録を行っていない場合は、大使館や領事館でサイン証明書を発行してもらうと、印鑑証明書の代わりとして使えます。
未成年の方の印鑑登録について
未成年の人が印鑑登録をする時は、法定代理人の同意書が必要になるところもあります。
満15歳以上なら登録資格がありますが、例外があって、「成年被後見人」とみなされる場合は登録ができません。
精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。
出典:デジタル大辞典
つまり、「痴呆」「知的障害」「精神障害」など重度の精神障害を持つ人で、自分で財布の管理ができない状態の人のことです。
登録できる印鑑はどんな感じ?
登録できる印鑑については、3つのポイントがあります。
- 印鑑の大きさ
- 印鑑の形
- 彫刻
印鑑の大きさ
大きさは、印鑑を押した時、1辺が8㎜から25㎜の正方形に収まることです。
印鑑の形
印鑑の形については制限はありません。指定された正方形の大きさに収まれば大丈夫です。
丸いもの、四角、だ円形など制限が無いので、例えばハート型、ネコの形などでも登録できます。
彫刻
文字は、住民票や外国人登録原票に記録されている氏名、名、氏と名の一部を組み合わせたものに限ります。
例えば…
フルネーム
「鈴木一郎」「佐藤三郎」「田中花子」など
苗字のみ
「鈴木」「佐藤」「田中」など
名前のみ
「一郎」「三郎」「花子」など
「鈴木印」「佐藤之印」「田中之章」
「花子印」「愛子之印」
フルネームの彫刻が一番いいですが、上記のような、苗字や名のみの場合、市区町村によって登録できない場合がありますので、印鑑を作る前に確認が必要です。
印鑑登録ができない印鑑は?
登録できない印鑑は次の12点に該当する時です。
- ゴム印など変形しやすい
- 100均やディスカウントショップなどで売っている三文判
- 朱肉が無くてもポンポン押せる印鑑(シャチハタ)
- 1辺が8㎜から25㎜の正方形に収まらない
- 押した時、不鮮明になる
- 印鑑の一部が欠けている
- 外枠が無い
- ローマ字
- デザインに凝りすぎて氏名が判りにくい
- 生年月日、肩書、資格など氏名以外が付け加えてある
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号
- カタカナ又はひらがなを漢字に変えたもの
印鑑に彫る文字は氏名が一般的です。氏名の漢字をカタカナまたは平仮名に変えたものはOKですが、カタカナ又は平仮名を漢字に変えるのはNGです。
〇田中一郎 ⇒ タナカイチロウ
〇田中一郎 ⇒ たなかいちろう
✕メイ ⇒ 芽衣
✕ぶらっく ⇒ 黒
印鑑を使う文化について
重要な書類に印鑑を押す文化は、外国の方にとっては非常に面白い発想に思うようです。約10年ほど前には他の国でも印鑑登録制度があったようですが、今も続くのは日本だけといいます。
そんな日本では印鑑を無くす流れがあるものの、印鑑の利便性も捨てきれないところがあり現在に至っています。
以前、全日本印章業協会の中島正一会長が語った記事では…
ハンコをなくすと不便があるのも事実です。平日の日中、銀行の窓口に行けないサラリーマンが妻に代わりに行ってもらう時、静脈認証ではどうしようもない。
会社印にしても、社長の静脈を登録して手続きのたびに社長が銀行や役所に出向くのは現実的でない。ハンコにはハンコの利便性があるんです
出典:http://news.livedoor.com/article/detail/11785307/
また印章業界誌『月刊現代印章』の真子茂編集長によると…
ハンコは本人認証というよりは、“確かにこれに同意した”という意思表示の証拠としての意味が大きい。だから静脈認証や生体認証ですべて代替はできない。
意思表示の証拠として代わりうるのは『サイン』ですが、法改正など膨大な手間をかけてすべてサインに変えても、印章業界が損をして、得する業界はない。だから、誰もハンコをなくそうと本気では動かない
出典:http://news.livedoor.com/article/detail/11785307/
まだまだ印鑑を使う文化は廃れそうにないですね。
まとめ
印鑑登録は日本在住で満15歳以上の人は、原則として登録資格があります。
外国人の方も外国人登録をしていると、日本人と同じく印鑑登録ができます。
サイン証明書でも印鑑証明書と同じ使い方ができます。
登録できる印鑑はフルネームが一般的で、名前だけでも大丈夫な市区町村があります。
私が印鑑登録をした時は、結婚直前と直後に印鑑証明書が必要だったこともあって、名前だけで印鑑を一つ作って登録をしました。
量産されている印鑑は、基本的に印鑑登録ができないと考えてもいいでしょう。
各市区町村で印鑑登録ができる基準が若干異なります。問い合わせてから、印鑑を作るお店などで相談すると安心ですね。